自賠責保険の被害者請求について
自賠責保険の被害者請求とはいったいどのようなもので、どのように手続きをしたら良いのでしょう?万が一の時のためにもぜひ知っておきたい内容ですよね。
自賠責保険の手続きは加害者が行うこともできますし、被害者が行うこともできます。加害者が被害者に対して治療費などを前もって支払っている場合には被害者請求は行うことはできませんが、そうでない場合には被害者が自ら被害者請求をすることができます。
自賠責保険の被害者請求は自賠責保険に記載されている保険会社に対して請求しますが、医療費は金額が大きくなる場合が多いので、対人損害の賠償額が最終的に確定しない場合にも、途中で「内払制度」という前借のような制度を利用して保険金を受け取ることができます。この場合には、すでに発生している損害の額が10万円を超える場合に、10万円単位で内払い請求ができるという、弱者救済措置でもあります。この内払制度は加害者請求の時に使うこともできますから、加害者が請求して被害者へ手渡すという方法でもOKというわけです。また、被害者請求権という自賠責保険を請求する権利そのものを病院へ譲渡して、病院と保険会社の間で損害賠償金のやり取りをするようにすることも可能です。
突然の事故でその日の生活にも困ってしまうような方を救済するための措置として、とても限られて入るものの、仮渡金制度を利用して前もって損害賠償金を受領することも可能です。
なにはともあれ、自動車事故の被害者にはなりたくありませんから、くれぐれも気をつけましょう。
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